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確定申告時
個人事業主のかたが確定申告書提出する際は消費税の届出
も必要かどうかチェックをしましょう。
平成28年度の確定申告書で課税売上高が1000万円以下に
なった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
をだしておきましょう。
反対に課税売上高が1000万円を超えた場合は「消費税課税
事業者届出書(基準期間用)をだしましょう。
その際に課税売上高が5.000万円以下であるなら通常の消費税の
計算をするのか、業種によって、みなし仕入れ率が使える簡易課税
を選択するかどうか考えて一度計算してみましょう。
その結果、簡易課税が有利であるなら「消費税簡易課税選択届出書」
をだしておきましょう。
この簡易課税選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日
の前日までとなっていますが、これは忘れやすいです。
届出書検討を
そこで、確定申告書を出す際に、有利であるなら申告書と同時に
提出することも検討してみてはいかがでしょう。
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編集後記
昨日 ジョギング 10分
けさは風がけっこう吹いています。。。
まだまだあさは冬物衣料手放せないですね。
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kiyo117
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