研修で
立命館大学 本山敦教授の研修で、相続の開始後に認知された
者の相続財産価額についてお聞きしてしていましたが、「認知」は、
相続後すなわち、死後に認知確認訴訟ができるし、認知確認が死
後でも確認できるということです。
だれに対して訴訟するのかといえば、被告は検察官だということで
した。
内容は
この事件は、死亡による相続開始後、遺産分割協議が終わっての
ち、死後認知訴訟をおこして、認知が認められたため、自分の持分
に応じた価額による支払いをもとめた事件です。
このもとになる財産価額がいつの時点での価額かで最高裁まで
あらそわれています。
最高裁第二小法廷平成28年2月26日判決
1. 遺産分割時点 平成19年6月25日 財産価額 17億8670万円余り
2. 認知確定し請求時点 平成23年5月6日 財産価額 7億9239万円余り
3. 第一審(地裁)口頭弁論終決時点 平成25年9月30日 財産価額 10億696万円余り
この財産価額のうちかなりの部分が同族会社の株式によるものだということです。
いままでのこの認知にともなう価額判断について、高裁までの判断は、2の時点と3の時点で
わかれていた。
今回 2の時点であるとされた。
最高裁は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が
他の共同相続人に対して相続財産価額の支払いを請求する
場合における遺産の価額算定の基準時は価額の支払いを
請求した時である」と判示しました。
その理由は、認知された者が価額の支払いを請求した時点まで
の遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映
させるとともに、その時点でで直ちに当該金額を算定しうるものとする
ことが当事者間の衡平の観点から相当であると理由ずけた。
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編集後記
金曜日ときくとなにかしらうきうきします。
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kiyo117
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