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マイナンバー
今月末日が提出期限の法定調書ですが、法人が駐車場を
個人の地主さんから借りていて、28年度に不動産の使用料
などが15万円を超える場合には、地主さんのマイナンバー
をお聞きする必要があります。
不動産の使用料等の支払調書
税務署に提出する不動産の使用料等の支払調書に、今までは
支払を受ける者 (地主さん) の住所氏名だけでしたが、今回から
地主さんの住所氏名にくわえて、マイナンバー12桁が必要です。
地主さん不在は
地主さんが旅行など長期にお帰りにならず連絡がとれない場合
でマイナンバーがわからないときは、適用欄に連絡とれない旨を
書いておきましょう。
法定調書期限は今月末日。
マイナンバーやってみれば一苦労、、、
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編集後記
マイナンバー思っているよりてまひまかかります・・・
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kiyo117
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