マイナンバー地主さんに連絡とれないとき

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マイナンバー

 

今月末日が提出期限の法定調書ですが、法人が駐車場を

個人の地主さんから借りていて、28年度に不動産の使用料

などが15万円を超える場合には、地主さんのマイナンバー

をお聞きする必要があります。

 

 

不動産の使用料等の支払調書

 

税務署に提出する不動産の使用料等の支払調書に、今までは

支払を受ける者 (地主さん) の住所氏名だけでしたが、今回から

地主さんの住所氏名にくわえて、マイナンバー12桁が必要です。

 

 

地主さん不在は

 

地主さんが旅行など長期にお帰りにならず連絡がとれない場合

でマイナンバーがわからないときは、適用欄に連絡とれない旨を

書いておきましょう。

 

 

 

法定調書期限は今月末日。

 

マイナンバーやってみれば一苦労、、、

 

 

 

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編集後記

マイナンバー思っているよりてまひまかかります・・・
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