金券ショップで購入した収入印紙

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収入印紙は非課税ですが

 

消費税ですが、収入印紙は郵便局や印紙うりさばき所などの

公的な場所で購入した場合は非課税です。

非課税の要件として販売場所が指定されています。

ですから金券ショップで収入印紙を購入した場合は指定された

場所でないため非課税にはなりません。

よって、金券ショップで購入した収入印紙は勘定科目は租税公課

ですが、.課税仕入れとして税額控除(ひける)できるのです。

 

会計ソフトでは

 

会計ソフトはよく出来ていて勘定科目を入力すれば、その科目の

消費税区分が自動的にはいってしまいます。

通常は、租税公課は課税仕入れが発生しないのですが上記の

ような例では課税仕入れできるのです。

 

ちなみに

 

ちなみに郵便切手類は、原則実際に使用した時点で郵便配達という

役務(サービス)の提供をうけるので、郵便切手類の購入費については

課税期間中に使用した分だけが仕入税額控除なんですが、これは

さすがに手間ひまがかかるということで、その会社が毎期毎期継続して

適用することを条件に、課税期間中に購入したものについて未使用分も

含めて仕入税額控除してもいいと認められています。

 

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編集後記

3月決算ミスなくはやくおわりたいですね。
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