従業員さんの退職金に

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従業員さんの退職金

 

中小企業で働いている従業員さんの退職金、会社が

独自に積み立てるのは、実際はむつかしい場合は多い

と思います。

資金繰りなどで運転資金等が不足した場合など、退職金

としてプールしているお金から一時的にせよ、運転資金等

に流用する可能性はあります。

退職金として残しておこうと思っても、これからの業績によっ

ては残せないリスクはあります。

 

ここでいう中小企業の範囲は常時使用する従業員数又は

資本金等の出資の総額によって業種別に判定されます。

一例としてサービス業ですと、常時使用する従業員数は

100人以下または資本金等の額が5000万円以下が中小

企業として中退共に加入することができます。

 

 

そこで

 

独立行政法人 勤労者退職金共済機構がおこなっている

中小企業退職金共済、略して「中退共」に加入して、従業員

さんの退職金を準備するのはどうでしょうか?

 

この制度は、会社などの事業主が従業員全員を個々人別

に毎月いくらと掛金を決め、その掛金を会社等が全額負担

して、将来の従業員の退職金として、積み立てるものです。

この中退共の退職金は、退職の事実があった際は、直接

従業員さんに振り込みされます。

また、この中退共の掛金は全額会社等(会社や個人事業主)

の経費になります。

この制度、法人企業の役員は原則加入できません。が、

役員でも従業員として、賃金の支払いを受けている等の実態

があれば加入できます。

また、個人事業主の親族でも従業員性が確認できれば加入

することができます。

 

 

補助もある

 

新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1を

加入後4ケ月目から1年間掛金を国が補助します(上限5000円)

また新たに加入する事業主がパートさん等短時間労働者の特例

掛金(掛金月額4000円以下)加入者分については別途上乗せ助成

があります。

さらに、掛金月額が18000円以下の従業員さんの掛金を増額する

事業主には、増額分の3分の1.を増額月から1年間国が助成します。

ただし同居の親族のみを雇用する事業主は上記3点の助成の対象

にはなりませんのでご注意ください。

いちど従業員さんが働いているのであれば、確実に従業員さんに

手渡される退職金共済をお考えになってはどうでしょう。

 

 

 

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編集後記

昨日 ランニング 3.46Km

朝晩は初冬を感じさせる冷え込みです。
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