法人設立は資本金1000万円未満で

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平成27年5月28日東京地裁 TAINS  Z999-0157

 

医療法人設立の目的が節税であったことから、法人の

資本金をいくらにすれば税法上法人に有利になるかは

説明すべきでありそのような資本金額に設定する義務が

税理士にあったとして、2期分消費税1574万円強の医療法人

の損害賠償が認められた事例。

 

この医療法人は平成15年設立法人ですからこの当時は、

資本金1000万円未満ですと消費税は、設立時から2期

かかりませんでした。

が、資本金 1億円以上にしたため1期目2期目消費税が

かかってしまい、医療法人が訴訟をおこし認められたもの。

 

 

法人設立の資本金

 

法人設立時は資本金の額によって消費税が課税か免税か

の判定がおこなわれますので、法人設立時の資本金は

1000万円未満にしたほうがいいでしょう。

1000万円未満ですから1000万円を割らなければいけません。

 

また、資本金1000万円未満であらたに法人をつくってもその

あらたにつくった法人の2年前に相当する期間に売上高が

5億円を超える者に支配されている場合は消費税は免税に

なりません。

 

 

 

消費税

 

原則、法人設立時の最初1年間は消費税はかかりません。

また、2期目はどうなるかといいますと、法人の前期である1期目の

最初の6ケ月、すなわち、上半期における給与総額(役員報酬含む)

が1000万円以下であれば2.期目も消費税はかかりません。

 

この給与総額には、所得税が非課税とされる通勤手当や給与等

未払額は給与総額に含めません。

なお、1期目が7ケ月以下の法人はこの2期目の支払給与総額

判定は必要がなく、1期目2期目とも消費税はかかりません。

 

 

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編集後記

一昨日の研修終了懇親会、お酒よわいのにちょっと

飲み過ぎました、、、
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