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平成29年4月1日より
法人の設立・解散・廃止などの届出書において添付書類として
「登記事項証明書」が必要でしたが、今回平成29年4月1日以後
届出する場合は「登記事項証明書」の添付は省略することができる
ことになりました。
異動届
また、法人や個人事業主が納税地を移転させた場合など、移転前と
移転後の双方の所轄税務署に「異動届」を提出する手間がかかって
いました。
今回移転前の税務署に「異動届」を提出するだけでよくなり、移転後の
税務署には「異動届」提出しなくてよくなりました。
また、移転にともなって提出する「給与支払事務所等の移転届出書」も
移転前の税務署に提出するだけで、移転後の税務署には提出不要に
なっています。
この「異動届」等の省略化も29年4月1日以後の納税地の異動等から
適用です。
法人の異動日は、法人の履歴事項全部証明書の本店欄の移転日の日付で
判断してください。
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編集後記
昨日 ジョギング 41分
午前5時すぎにあたりが薄明るくなってきました。
初夏の足音が少しずつ近づいてきました。
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kiyo117
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