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会社をはじめてたちあげたとき
会社をあらたに設立したときは、事業年度が1年に
満たないばあいがあります。
たとえば今月4月法人登記して10月決算にしたときは
今期は7ケ月です(資本金1億円未満の中小法人とします)
また、5月に減価償却資産を購入したとします。
減価償却費は?
通常は取得価格✕償却率(a)✕その資産を使った月数/12
ですが、今回は7ケ月ですので、償却率は(a)✕7/12=(b)
になります。 ですからまとめますと
減価償却費=取得価格✕償却率(b)✕6/7になります。
消耗品は?
青色申告法人である中小法人は少額減価償却資産の特例に
よって取得価格が30万円未満の備品等について一括で損金
算入することができます。この特例には年間300万円という限度額
が決められています。事業年度が7ケ月の場合限度額は
300万円✕7/12=175万円になります。
交際費は?
中小法人は現在年間800万円まで交際費の全額を損金算入できます。
今回のように事業年度が7ケ月の場合この限度額も
800万円✕7/12=466.6万円になります。
黒字決算の場合の法人税の軽減税率は
中小法人は法人税の軽減税率が適用されています。
現在年間800万円までの所得に対して15%です。
この場合も事業年度が今回7ケ月ですので、800万円ではなく
800万円✕7/12=466.6万円までの所得について軽減税率が適用
されます。
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編集後記
昨日 スイム 1500m
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kiyo117
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