法人事業年度が1年未満のときの経費は

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会社をはじめてたちあげたとき

 

会社をあらたに設立したときは、事業年度が1年に

満たないばあいがあります。

たとえば今月4月法人登記して10月決算にしたときは

今期は7ケ月です(資本金1億円未満の中小法人とします)

また、5月に減価償却資産を購入したとします。

 

減価償却費は?

 

通常は取得価格✕償却率(a)✕その資産を使った月数/12

ですが、今回は7ケ月ですので、償却率は(a)✕7/12=(b)

になります。 ですからまとめますと

減価償却費=取得価格✕償却率(b)✕6/7になります。

 

消耗品は?

 

青色申告法人である中小法人は少額減価償却資産の特例に

よって取得価格が30万円未満の備品等について一括で損金

算入することができます。この特例には年間300万円という限度額

が決められています。事業年度が7ケ月の場合限度額は

300万円✕7/12=175万円になります。

 

交際費は?

 

中小法人は現在年間800万円まで交際費の全額を損金算入できます。

今回のように事業年度が7ケ月の場合この限度額も

800万円✕7/12=466.6万円になります。

 

黒字決算の場合の法人税の軽減税率は

 

中小法人は法人税の軽減税率が適用されています。

現在年間800万円までの所得に対して15%です。

この場合も事業年度が今回7ケ月ですので、800万円ではなく

800万円✕7/12=466.6万円までの所得について軽減税率が適用

されます。

 

 

 

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編集後記

昨日 スイム 1500m
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