日雇いバイトさんの給与

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給与

 

従業員給与、1ケ所の事業所で働いているかたの

給与から差引される所得税、これを源泉所得税と

いいますが、月額表甲欄という源泉徴収税額表から

給与から差引する税額をみつけて天引きし、事業所

が従業員給与から預かった税額を税務署に支払ます。

 

 

乙欄

 

2ケ所以上で働いているかたは、メインで働いている

事業所は上記甲欄で給与から源泉所得税を差し引き、

2ケ所目以上の事業所では甲欄より高めの乙欄という

欄から給与から天引きする税額を算出します。

 

 

では

 

日雇いのアルバイト代を支払う場合はどうすればいいん

でしょうか。

正確には、日雇いですからその日にお支払しますので、

月額表ではなく、日額表を使用し、そのなかの丙欄で

日雇いバイト代から源泉所得税を天引きする必要が

あります。

1日9.300円未満なら源泉所得税は0円です。

1日9.500円なら正確には10円源泉所得税を天引きする

ことになります。

また、日雇いバイトの場合はかならず領収書をお支払の

さいにもらっておきましょう。

 

 

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編集後記

昨日友人と学生時代いらいご無沙汰の知人が経営している

お店にいってきました。

風貌がシャープになっていてすてきな女将になっていました。
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