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古い建物を購入したら
法人等が、古い建物を購入したとき、減価償却 (建物等の資産は
取得時に全額経費にならずに使用可能期間にわたって分割して経費化
すること) はできるのかまたはどのくらい毎期経費計上できるか非常に
気になるところです。
使用可能な耐用年数による
建物を購入した場合、その建物の用途・構造により何年くらい
使用可能かを年数化したものが耐用年数表です。
たとえば木造モルタル造りでアパートなどの住居用でしたら
耐用年数は20年となっています。
この建物購入時に、すでに20年を経過している場合耐用年数は
どうなるのでしょう?
耐用年数表で耐用年数経過している場合
この建物の使用可能期間の見積りが困難な場合は簡便法により
算定した耐用年数によることができます。
簡便法によると、20年以上前に建築された上記のアパートの場合、
法定耐用年数の全部を経過している資産はその耐用年数の20%
が耐用年数になります。
上記のアパートの例では、20年の20%ですから 4年が耐用年数
になる。
なお、この計算で1年未満の端数がでたときは端数は切り捨てで、
その年数が2年に満たない場合は2年とします。
ちなみに中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業の用に
供した事業年度においてすることができるものですから、その取得時に
耐用年数の計算をしなかった場合は、その後の事業年度で耐用年数の
計算をすることはできません。
(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1)
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編集後記
昨日 ウオーキング 2Km
Blogをはじめて早起きに拍車が
かかりだしました・・・
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kiyo117
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