フリーランスがマイカーを事業に使う

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起業すると

 

マイカーを所有していて、フリーランスになったらそのマイカーを

事業で使用することってあります。

事業で使用しているのですからもちろんこの事業で使用している

分は減価償却費として経費にできます。

フリーランスになってからすべて事業用に使うということであれば

減価償却費は按分(基準となる数量に比例した割合で物を割り振る

こと)する必要はないのですが、プライベートでも使用するというので

あれば、事業用で何%、プライベートで何%かご自分で判断して、事

業用が80%、プライベートが20%なら計算した減価償却費をその割合

で按分してください。

 

 

 

通常の減価償却

 

フリーランスになってから、新たに車を購入する場合は、たとえば平成29年

1月に、360万円乗用車を購入した場合、乗用車の税法上の耐用年数(その

資産が利用に耐える年数)は6年ですから毎年60万円の減価償却費を経費

にしていくのです。

 

 

マイカーを事業用にすると減価償却は

 

一方、マイカーを所有していて、フリーランスになったことで、そのマイカーを

事業用に使用した場合、プライベートで使っていた期間の耐用年数は通常の1.5倍

で計算します。

これは頻繁に使う事業用と違い、マイカーの耐用年数は当然事業用よりは、

ながいだろうということでしょう。

たとえば平成29年1月からフリーランスとして、3年前に360万円で購入した

マイカーを事業用に使用した場合、プライベートで使用していた期間の耐用年

数は1.5倍ですから6年✕1.5倍=9年。

すると、フリーランスとして起業までの減価償却費の金額は、360万円÷9年

✕3年=120万円です。

360万円-120万円=240万円。

この240万円から1年に60万円ずつ減価償却費を経費化していくのです。

ですので、あと4年減価償却できるということになります。

 

 

 

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編集後記

昨日 スイム 1000m 昨日はスイム花粉症の影響は

なかったしあわせな時間でした。

 
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