土地の交換をしていたら売却時は

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土地の交換

 

土地と土地を交換する場合ってあります。

たとえば、兄弟2人が一筆の土地を共有していた場合を

考えてみましょう。

不動産を共有で保有している場合、その土地でどうやって

収益をあげるのか、意見が一致すれば、共有でもなんら

問題はありませんが、時間の経過とともに、この一致が

ずっと続かない場合があります。

 

 

そういうとき

 

別の土地を持っている場合は、土地と土地を等価交換すると

いうことができます。

たとえば、さきほどの兄弟が共有で持っている土地をAと

します。

兄弟のA土地の持分は、各自1/2とします。

兄がA土地を共有ではなく、すべて自分名義にしたいと思い、

A土地以外の、1年以上保有して、かつ、この交換目的で取得

していないB土地を持っている場合、弟A土地持ち分1/2と同じ

時価である等価になるように、兄B土地を弟の持ち分(弟A土地

持ち分1/2と同じ時価)として交換し、兄弟双方が交換直前の

土地の用途を同じ用途で原則使用するということであれば、

交換できます。

また、この等価は、まったく同じ時価ではなく、多い方の時価の

20%以内であれば等価交換になります。

 

 

税金の先延ばし

 

この土地交換は、あくまで「課税の繰延」、先延ばしです。

土地交換したときは、翌年計算書類等を出しておけば、この

交換での税金の支払はありませんが、いつかこの交換した

土地等を売却なりするときに、国は税金をかければいいと

思っています。

土地交換した場合は、翌年3月15日までに、税務署に交換

した計算書類等を提出する必要があります。

この計算書類等は必ず保管しておきましょう。

 

売却時には

 

この交換した土地を、将来どうしても譲って欲しいとかなんらか

の事由で売却する場合の取得価額はどうなるのでしょう。

この交換した土地の元値である取得価額は、交換時に等価に

なるように計算した時価ではありません。

等価になるように計算した時価は、等価交換するために算出

しただけの価格です。

さきほどの例でいえば、わかりやすくするため、

弟A土地持ち分1/2=兄B土地が等価交換だったとします。

ここで、交換からある程度の年数が経って、譲って欲しいと

いわれ、B土地を売却することになった場合の弟のB土地の

元値である取得価額は、兄が最初にB土地を購入した時の

取得価額になります。

 

 

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編集後記

昨日 所用で梅田にでました。ちょっとみないうちに

街並みが変わっていく様がはやいです。

 
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