起業すると
マイカーを所有していて、フリーランスになったらそのマイカーを
事業で使用することってあります。
事業で使用しているのですからもちろんこの事業で使用している
分は減価償却費として経費にできます。
フリーランスになってからすべて事業用に使うということであれば
減価償却費は按分(基準となる数量に比例した割合で物を割り振る
こと)する必要はないのですが、プライベートでも使用するというので
あれば、事業用で何%、プライベートで何%かご自分で判断して、事
業用が80%、プライベートが20%なら計算した減価償却費をその割合
で按分してください。
通常の減価償却
フリーランスになってから、新たに車を購入する場合は、たとえば平成29年
1月に、360万円乗用車を購入した場合、乗用車の税法上の耐用年数(その
資産が利用に耐える年数)は6年ですから毎年60万円の減価償却費を経費
にしていくのです。
マイカーを事業用にすると減価償却は
一方、マイカーを所有していて、フリーランスになったことで、そのマイカーを
事業用に使用した場合、プライベートで使っていた期間の耐用年数は通常の1.5倍
で計算します。
これは頻繁に使う事業用と違い、マイカーの耐用年数は当然事業用よりは、
ながいだろうということでしょう。
たとえば平成29年1月からフリーランスとして、3年前に360万円で購入した
マイカーを事業用に使用した場合、プライベートで使用していた期間の耐用年
数は1.5倍ですから6年✕1.5倍=9年。
すると、フリーランスとして起業までの減価償却費の金額は、360万円÷9年
✕3年=120万円です。
360万円-120万円=240万円。
この240万円から1年に60万円ずつ減価償却費を経費化していくのです。
ですので、あと4年減価償却できるということになります。
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編集後記
昨日 スイム 1000m 昨日はスイム花粉症の影響は
なかったしあわせな時間でした。
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kiyo117
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