生計一ってどんなこと

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税金のはなし

 

よく税金の本などを読むと「生計一」ということばをみかけることって

ありませんか。

 

この「生計一」ってどういうことを意味しているのでしょうか。

 

生計一とは、わかりやすくいえば「財布がおなじ」ということです。

 

あなたと生計一とは、あなたとおなじ財布で生活しているという

ことです。

 

.おなじ財布で生活しているということは、現在別居していても

毎月など定期的に仕送りしている子どもがいる場合や同様に

一定の額を援助しつづけている親御さんなどがいる場合も、

同居していなくとも「生計が一」ということになります。

 

 

 

身近なもの

 

身近なものでよくでてくる個人関係のものをみてみると、年末調整

や確定申告で税金がやすくなる扶養親族も生計を一にしなければ

適用はありません。

控除対象配偶者や寡婦・寡夫なども生計一がでてきます。

 

 

法人では

 

法人でいえば、同族会社 (わかりやくいえば株主の50%超が親族等で

占められている会社等) の判定でも、株主等の親族と生計を一にする

親族が判定ではふくまれるなどがでてきます。

 

また、金額が過大な使用人給与の経費を否認する規定に、特殊の関係

のある使用人に役員の親族等と生計を一にする親族が含まれています。

 

 

それ以外でも

 

適用ができると相続税の税金計算で宅地等の評価が減額できる「小規模

宅地の特例」がありますが、この小規模宅地の特例でも被相続人 (お亡く

なりになったかた) と「生計を一」にしていた親族の事業または居住の用に

供されていた宅地等には評価額を減額できる規定があります。

 

 

生計一を除外

 

反対に居住用財産、マイホームを売却した場合の利益から3000万円を差引

できる特別控除などは、その売却先がその個人と生計を一にする親族の場

合は適用できない規定があります。

 

以上のように「生計一」は、税金の計算においては考えどころが満載です。

 

 

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編集後記

メールマガジン発行しているかたのメール数カ所から送信希望していますが、

毎回この時間に配信しますと書いてありますが、ほんとうにその時間に配信

されつづけられていますので、有言実行実践の姿勢に感動します。
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