tains 東京地裁 平成28年5月19日判決
この地裁判決は、不動産業を営む買主であるA株式会社が、
売主であるPを「居住者か非居住者」かを確認し、その結果「非
居住者」であれば、不動産売買代金支払い時に源泉徴収義務
を負う (支払い時に支払額から源泉徴収すること) のであるから、
Pが非居住者であることは確認すればわかったことであるため、
売買代金7億6215万9273円を支払う際には源泉所得税を徴収
すべきであると税務当局が7621万5927円の納税告知処分をA
株式会社にしたのは適法だとした判決です。
居住者か非居住者か
この売主Pさんは、米国国籍を取得していましたが、同時に日本
国籍喪失届けはしていませんでした。
そのため、所有権移転登記での住民票や印鑑証明書などは添付され
ていたし、また、不動産所得の申告時にも介護保険控除などもおこ
なっていた。
しかし売買代金送金先を米国の12金融機関の18口座に振込を希望し、
その口座名はミドルネームがはいった名前でもあったので、日本と
米国の居住の割合などは聞くことが不動産売買契約に基づく注意
義務ではないかと裁判所に指摘されている。
また、日本滞在中は本件建物を生活の場にしているものの、本件
支払日以前の1年間において日本に滞在した日数は156日である
から、支払日時点において日本国内に1年以上居所を有していなか
ったのである等から非居住者だと結論づけている。
控訴
A株式会社は控訴していますので、確定はしていません。
居住者か非居住者かを確認することは不動産売買契約時の
注意義務であると判示していますので、話のなかでそのような
兆候があれば確認したほうがいいでしょう。
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編集後記
判決文は読むのに時間がかかります。
概要を読んで裁判所の判断を読みますが今回は判断部分が
ながいです。
昨日 ジョギング 24分
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kiyo117
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