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給与
従業員給与、1ケ所の事業所で働いているかたの
給与から差引される所得税、これを源泉所得税と
いいますが、月額表甲欄という源泉徴収税額表から
給与から差引する税額をみつけて天引きし、事業所
が従業員給与から預かった税額を税務署に支払ます。
乙欄
2ケ所以上で働いているかたは、メインで働いている
事業所は上記甲欄で給与から源泉所得税を差し引き、
2ケ所目以上の事業所では甲欄より高めの乙欄という
欄から給与から天引きする税額を算出します。
では
日雇いのアルバイト代を支払う場合はどうすればいいん
でしょうか。
正確には、日雇いですからその日にお支払しますので、
月額表ではなく、日額表を使用し、そのなかの丙欄で
日雇いバイト代から源泉所得税を天引きする必要が
あります。
1日9.300円未満なら源泉所得税は0円です。
1日9.500円なら正確には10円源泉所得税を天引きする
ことになります。
また、日雇いバイトの場合はかならず領収書をお支払の
さいにもらっておきましょう。
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編集後記
昨日友人と学生時代いらいご無沙汰の知人が経営している
お店にいってきました。
風貌がシャープになっていてすてきな女将になっていました。
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kiyo117
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