パブリックコメント9月30日まで
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する
意見募集が始まっていましたというのを研修で知りました。
法制審議会による検討の結果、相続関係の民法改正案が
中間試案としてまとまり、一般の意見を聞くという手続きが
おこなわれています。
検討課題は
相続開始時点での相続人(特に配偶者)の年齢が高齢化して
いることに伴い配偶者の生活保障の必要性が相対的に高まり
子の生活保障の必要性は相対的に低下していると指摘されて
いる。また、要介護高齢者や高齢者の再婚が増加するなど相続
をとりまく社会情勢にも変化がみられるので、相続法制を見直す
時期にきていると考えられる。
以上が法制審議会で出された検討課題である。
配偶者の相続持分の増加を提案
現在離婚における財産分与は、財産分与される財産は夫婦が
協力して得た財産であるから、配偶者に 1/2分与することが
原則化している。
それに対して相続開始されると配偶者は上記の 1/2を取り戻し
ただけで、残りの 1/2からはなんら財産をもらっていないという
指摘にこたえて、長期婚姻した夫婦や財産が婚姻後に増加した
夫婦はその点を考えて配偶者の相続持分増加を試案では提案
している。
1案 (試案では乙-2案と記載)
婚姻成立後20年(もしくは30年)経過すれば、当然配偶者の持分は
増加して、相続人が
子及び配偶者の場合は、配偶者 2/3 子 1/3 とする
配偶者及び直系尊属の場合は、配偶者 3/4 直系尊属 1/4
配偶者及び兄弟姉妹の場合は、配偶者 4/5 兄弟姉妹 1/5
に改定。
しかし、戸籍上婚姻は引き続き継続しているが、いろんな理由から
別居離婚状態にある夫婦もあることから配偶者の持分増加を意思
表示させる必要があるとして、以下の2案
2案 (試案では乙-1案と記載)
婚姻成立後20年(もしくは30年)経過して、一方の配偶者がもう一方
の配偶者の持分を増加させると届け出た場合は配偶者の持分を増
加させる。また、増加分は 1案と同じ。
届け出は、公証役場、法務局、市町村役場などが検討されている。
3案 (試案では甲案と記載)
一方の配偶者の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、
その割合に応じてもう一方の配偶者の相続持分を増やすというもの
以上3案が遡上にあがっています。
わたしは 1案がいいと思いますがみなさんはどうでしょうか?
あすは中間試案の別の検討課題について書いてみます。
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編集後記
昨日 ランニング 3.58Km
けさは、雨が降り止み、空気が澄んでいています。
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kiyo117
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