任意の消費税中間申告

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前期の確定消費税額 (国税分) 年間48万円超

 

前期の確定消費税額 (国税分)  が、年間48万円を超えたら

今期は6ケ月中間申告対象期間の末日の翌日から2ケ月以内

に消費税の中間申告をする必要があります。

しかし、ほとんどの法人等は中間申告書提出しない「みなし提出」

で、前期確定消費税額の1/2 (税務署から1/2納付書)を納め

ています。

もちろん売上等が大幅に減少すれば消費税仮決算により、中間

申告書提出して、消費税減額納付検討も必要です。

 

 

任意の消費税中間申告

 

消費税率が5%から8%に上昇したことより、平成26年4月1日以後

開始する課税期間より、年間48万円を超えなくても、任意で消費税

中間申告ができるようになりました。

これは、消費税率が5%から8%になったことにより、消費税納付税額

も増加することから「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出

すれば、中間申告義務はないが中間申告することで、すなわち納付額を

分割することにより決算で消費税納付をスムーズにしようというものです。

 

 

いつ提出する

 

この「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」は、提出日以後、最初に

6ケ月中間申告対象期間 (12月決算なら6月) の末日が到来する期間分

から中間申告納付ができます。

また、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出した

場合には、提出日以後最初に6ケ月中間申告対象期間の末日が到来する

期間分から任意による中間申告は不要です。

 

 

注意点は

 

任意の中間申告制度を選んで、期限までに中間申告書を提出しなかった

場合には、、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出

があったものとみなされその後の中間申告納付は不要になりますが、

かりに、この制度を選んで、中間申告書の提出をせずに消費税納税だけした

場合は、中間申告書を提出しないことにより「任意の中間申告書を提出する

ことの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされるわけですから、

消費税「誤納付」になって返金になりますので注意しましょう。

 

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編集後記

3ケ月間の研修初日参加してきました。

いろんな方がいて3ケ月間楽しくなりそうです。
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