二世帯住宅
親御さん世帯と子ども世帯が完全に分離した二世帯住宅は
平均寿命が年々伸びていることから普及がすすんでいます。
この二世帯住宅の内部に内ドアがあるかどうかなどで、課税
関係がかわるのはどうかなどの議論があった二世帯住宅の
おける小規模宅地の特例 (相続税の計算で適用することが
できれば80%や50%の減額が可能になる) ですが、平成25年
税制改正で,内ドアの有り無しは小規模宅地の特例適用に影響
しないことになり平成26年1月1日以後の相続又は遺贈による
宅地等の取得からこの内ドア有り無しは関係がなくなっています。
区分所有登記
しかし、二世帯住宅で、たとえば2階建てや3階建てで、各階
登記簿謄本で、区分所有登記をしようという方は注意が必要
です。
建物の登記簿謄本に区分所有登記がなされていない場合は
その二世帯住宅を1軒の建物としてあつかい、そこに居住する
親族は、全員が同居とみなされますが、区分所有建物である
登記がされていると、被相続人(お亡くなりになったかた)が居住
していた部分だけが相続税が減額される同居親族の特定居住
用宅地等の対象になります。
たとえば
たとえば2階建ての建物で1階に被相続人と配偶者、2階に別世帯の
次男家族が住んでいた場合、区分所有登記がない場合は、1軒の家と
みなして、配偶者、次男ともに敷地全体に小規模宅地の特例がつかえ
ます。
が、区分所有登記としていると、独立区分ごとに小規模宅地の特例の
判定になりますので、次男には同居親族の特定居住用宅地等の減額
はつかえません。
二世帯住宅などの建物登記はご注意ください。
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編集後記
小規模宅地の特例はいろんなパターンがありますので、
書き出すときりがありません。二世帯住宅の登記だけに
かぎって記載してみました。
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kiyo117
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