あなたの二世帯住宅登記はどうなっていますか

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二世帯住宅

 

親御さん世帯と子ども世帯が完全に分離した二世帯住宅は

平均寿命が年々伸びていることから普及がすすんでいます。

この二世帯住宅の内部に内ドアがあるかどうかなどで、課税

関係がかわるのはどうかなどの議論があった二世帯住宅の

おける小規模宅地の特例 (相続税の計算で適用することが

できれば80%や50%の減額が可能になる) ですが、平成25年

税制改正で,内ドアの有り無しは小規模宅地の特例適用に影響

しないことになり平成26年1月1日以後の相続又は遺贈による

宅地等の取得からこの内ドア有り無しは関係がなくなっています。

 

 

区分所有登記

 

しかし、二世帯住宅で、たとえば2階建てや3階建てで、各階

登記簿謄本で、区分所有登記をしようという方は注意が必要

です。

 

建物の登記簿謄本に区分所有登記がなされていない場合は

その二世帯住宅を1軒の建物としてあつかい、そこに居住する

親族は、全員が同居とみなされますが、区分所有建物である

登記がされていると、被相続人(お亡くなりになったかた)が居住

していた部分だけが相続税が減額される同居親族の特定居住

用宅地等の対象になります。

 

 

たとえば

 

たとえば2階建ての建物で1階に被相続人と配偶者、2階に別世帯の

次男家族が住んでいた場合、区分所有登記がない場合は、1軒の家と

みなして、配偶者、次男ともに敷地全体に小規模宅地の特例がつかえ

ます。

が、区分所有登記としていると、独立区分ごとに小規模宅地の特例の

判定になりますので、次男には同居親族の特定居住用宅地等の減額

はつかえません。

 

二世帯住宅などの建物登記はご注意ください。

 

 

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編集後記

小規模宅地の特例はいろんなパターンがありますので、

書き出すときりがありません。二世帯住宅の登記だけに

かぎって記載してみました。

 
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