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建物取り壊しの除却損
賃貸建物が古くなって建て替えるために、建物を取り壊すことは、
よくあります。
建物を取り壊すことにより建物の除却損が発生しますが、
この場合不動産賃貸業が事業的規模か事業的規模以外かで
所得税法上の取り扱いがちがいます。
ご存知のように、事業的規模か否かは、一般的に5棟10室基準が
あります。
アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね
10室以上であり、独立家屋の貸付についてはおおむね5棟以上であれば
事業的規模とされている。
事業的規模か否かでどうちがう
不動産貸付が事業的規模でおこなわれている場合は建物除却損の
全額が必要経費になります。
が、事業的規模以外の場合は損失額は不動産所得の金額を限度と
される。
たとえば事業的規模以外で建物除却損を考える前の不動産所得が
300万円。建物除却損が400万円とすると、不動産所得の金額が
限度ですから、不動産所得の金額は、300万円-300万円=0になる。
建物除却損が400万円あっても100万円は切り捨てになる。
除却損の計上時期はいつ?
通常建物を取り壊して完了したら計上ですが、通達51-2の2に「その使用を
廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる
固定資産」は未償却残高(帳簿上の価格)から廃材等の処分見込額をひいた
金額を経費にできるとかいてあります。
ので、取り壊しを着手した段階でも除却損計上ができるのです。
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編集後記
普段スイミングをすると肩こりがなくなるため、
先週2日続けて1550m、1650mスイトレ参加したら
はじめて首回り違和感が・・・なんでも限度考えて
しなくては・・・ようやく3月決算終了しました・・・
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kiyo117
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