源泉所得税特例支払日は

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天引き

 

法人は役員や従業員に給与を支払います。

また個人事業主も従業員を雇い入れした場合は

給与を支払います。

通常給与を支払した場合は翌月10日に給与から

天引きした所得税 (源泉所得税という) を税務署

に納付することになっています。

このとき税理士や司法書士などに報酬を支払っている

ときは報酬から差引した源泉所得税も納付します。

税理士や司法書士が法人の場合は源泉所得税を

差引する必要はありません。

 

 

常時10人未満

 

この毎月の源泉所得税ですが、給与支払い対象者が

常時10人未満であるときは毎月の納付が6ケ月に1回

にすることができます。

この手続きは税務署に「源泉所得税の納期の特例の

承認に関する申請書」を事前に届ければできます。

届け出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

納期の特例の事業所は毎年1月20日(7月から12月分)

と7月10日(1月から6月分)の年2回が納付日です。

 

 

報酬は

 

以上のように書いてきますと個人の税理士などに

支払う場合、すべて源泉所得税差引するのかという

とそうではありません。

たとえば個人事業主で従業員を雇っていないでおひとり

で事業をおこなっていたりした場合などは支払う報酬から

源泉所得税を差引する必要はありませんのでご注意

ください (ホステス等に支払う報酬を除く)

 

 

 

 

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編集後記

源泉所得税の納付書を書いていると1月だなと実感

します。

10人以下の事業所にとって1月20日は源泉所得税

の納付日ですのでお忘れになりませんように。

 
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