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住宅を購入
みなさんご存知のように住宅を購入すれば、税金をひいて
くれる住宅ローン控除というものがあります。
条件は
この住宅ローン控除を確定申告で適用する条件は、床面積が
50平方メートル以上です。
この50平方メートルは登記簿上の面積です。
新築マンションなどのパンフレットには、柱の中心から測っている
(壁しん面積) ため、登記簿上の面積 (うちのり面積) より大きく
表示されています。
ですから、50平方メートルより少しだけ大きい新築マンションを
パンフレットなどで購入する場合、登記簿上の床面積が何平方
メートルなのかは事前に確認したほうがいいでしょう。
2番目に、居住用以外に事業でも使用する場合は半分以上が
居住用であることが必要です。
3番目に、銀行からの借入金の返済期間が10年以上あること。
4番目に、住宅を取得した日から6ケ月以内に住みはじめること。
この住みはじめるのはご家族でもOKです。
最後の5番目は、住宅ローン控除を受ける方のその年の合計所得
金額が、3000万円以内であることです。
ですから、その年に、土地などの不動産を売ったり (売却益から特別
控除がある場合は控除前の金額を加算) 、前年に株式の売却損が
あり、繰越していてその繰越損を使用する場合 (繰越損を引く前の
金額を加算) などの理由でその年に住宅ローン控除が適用できない
ことがありますのでご注意ください。
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編集後記
昨日 スイミング 250m
忘年会で飲み過ぎました。お酒は適度にしましょう。
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kiyo117
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