赤字は財産でもある

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繰越欠損金はたから

 

新規に設立した中小企業が、最初の事業年度で赤字に

なることはよくあります。

青色申告の届出をしていて、最初の赤字額である欠損金は、

翌期以降に繰り越しができます。

ですから翌年に黒字になっても欠損金の金額までは、

その黒字の額を消せるのです。

そういう意味では繰越欠損金はたからです。

 

何年繰り越せる

 

平成20年4月1日以後に終了した事業年度から平成29年4月1日前

に開始した事業年度において生じた欠損金は、9年間繰り越せます。

また、平成29年4月1日以後開始した事業年度で生じた欠損金から

繰り越し期間は10年になります。

 

 

毎期毎期きちんと

 

確定申告書を2期連続して期限内に提出しないと原則青色申告が

とんでしまい (青色申告の取消) ますので、注意しましょう。

青色申告が万が一とんでしまって白色 (青色がとぶと白色になる)

申告になっても、欠損金が生じた事業年度が青色申告であれば

その欠損金はつかえます。

決算から申告期限は、2ケ月ですから青色申告がとばないよう気を

つけましょう。

 

 

 

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編集後記

昨日 ランニング 8.32Km

夕方走るまえは結構かぜがつめたく感じますが

走り出すと適温です。
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